特徴
- 役員退職金に関しましては、死亡退職金と勇退退職金の2つがあります。死亡退職金は相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、一定の額までは非課税となります。また、弔慰金についても一定の額までは非課税となります。 保険種類としては、定期保険、長期定期保険、逓増定期保険、収入保障保険、傷害定期保険があります。
こんな時に備える保険・制度・サポートサービスです。
社長(役員)家族の生活資金を補填
業務上や業務外でも非課税の弔慰金を遺族に支払う事ができる
社長(役員)勇退時の退職金に
在職老齢年金制度で年金が減額または支給停止となる見込みの方
相談事例
65歳になり毎月の役員報酬と老齢年金額を合わせると在職老齢年金制度にひっかかり年金の一部が減額されてしまうがどうしたらよいのだろうか?
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エージェントうさみからのご提案
在職老齢年金制度を回避する方法はいくつかございますので、ご相談いただければ一番よい方法をご案内いたしております。