ハイ こんにちは(^^)/
ファイナンシャルプランナーの望月です。
今日は一日中雨らしいですね。
夕方から大雨暴風と大荒れ模様なので
家でじっとしています(笑)
前回の続き…
確定申告で14種類の控除を有効に使いましょうってお話しでした。
その中で間違いの多い扶養控除について…
【扶養って年間収入103万円以下の人でしょ!】
↑これは間違いです。
なぜか?
年間収入103万円以下が扶養というのは給与収入
の場合だからです。
65歳以上の年金収入の場合は年間収入158万円
までが扶養になれるます。
収入の種類によって扶養になれる収入上限額が違うって事です。
ちょっとわかりにくいデスヨネ?
所得とは?
収入 - 所得控除 = 所得
給与収入103万円 - 65万円(給与所得控除)= 38万円(給与所得)
年金収入158万円 - 120万円(65歳以上年金所得控除)
=38万円(年金所得)
収入の種類によって所得控除額が違うって事です。
収入ではなく所得が38万円以下ならば扶養になれると覚えておいて下さい。
↑↑ここかなり重要です↑↑
因みに…
65歳以上の
年間給与収入65万円 + 年間年金収入158万円
= 合計年間収入223万円
でも扶養になれますよ。
もうおわかりデスヨネ?
↑↑の場合、所得が38万円以下になるからですね(^^)/
重要なのでもう一度
扶養になれるかは年間所得で判断
してくださいね。
PS.ご自身で気付かない限り税務署が『親御さん扶養になれますよ。』
とは言ってくれません。
扶養になれるか?ならないか?で所得税数万円キャッシュバック
住民税まで加味すると…
扶養1人あたり税金が5万円以上違ってきますので…勿体ないですよ(^^)/