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勇退退職金対策

 経営者の長年の功労に報いるためには、功績にふさわしい報酬、勇退退職金が必要です。財務安定化のためにも退職金が確実に支給されるよう、計画的に準備する必要がありますね。心身ともに豊かでゆとりのある第二の人生を送るためにも、早めの計画が大切です。

 勇退退職金として準備しておきたい金額は、以下の計算式を使って知ることができます。

資金算出方法

最終報酬月額・・・勇退時の報酬月額

功績倍率 ・・・ 在任1年あたりに換算した退職金が最終報酬月額の何倍になるかという数値で、通常1.0〜3.0の範囲で設定されます。

勇退退職金準備の必要性

 経営者の退職金は、在職中の死亡に対してだけでなく、勇退であっても支払われます。
 役員の退職金制度の採用は企業の任意であり、仮に制度を採用する場合でも、当然、財源の準備も義務付けられていません。経営者の長年の功労に報いるためにも、経営者自らが役員退職金制度を採用し、退職金が確実に支給されるよう、計画的に準備する必要があります。

●勇退退職金対策資金
<最終報酬月額130万円 役員就任40歳 勇退予定65歳の場合>

勇退退職金対策資金

役員退職慰労金規程の準備

 円滑な支給のために株主総会、取締役会を経て役員退職慰労金規程を整備することにより、退職金の支給準備を明確にすることをおすすめします。

 

※ご注意ください

会社が勇退退職金を支払った場合、原則として損金算入できます。しかし、過大な退職金を支払った場合には、過大と判断された部分について損金算入できません。

勇退退職金と役員報酬の税務の違い

 勇退退職金は所得税法上「退職所得」として取り扱われますので、他の所得(役員報酬等)と比べると、税務上では次のメリットがあります。

  1. 分離課税
  2. 退職所得控除
    勤続20年までの年数 - 1年につき40万円
    勤続20年超の年数 - 1年につき70万円
  3. 退職所得控除後の金額の1/2が退職所得金額

勤続30年の経営者が5,000万円の勇退退職金を受け取った場合

 ホームページをご覧になって、少しでもご興味を持たれましたら、ぜひエージェントうさみにご連絡ください。ご納得いただけるまで詳しくお話させていただきます。

 

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